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相続の際の新しい権利(配偶者居住権)

相続遺産分割

高齢の夫婦などの一方が亡くなった時に、これまで住んでいた所有建物も、相続財産の対象となります。

その際に、相続人がもう片方の配偶者だけであれば建物の所有権を相続すれば良いだけですが、夫婦間に子供がいる場合などは、建物の所有権を遺産分割の対象とする必要があります。

従来は、建物を遺産分割する場合は、換価分割(売却して現金を遺産分割の対象とする方法)又は代償分割(建物を配偶者が相続する替わりに、建物の価値が相続分を超える場合は超える部分の金額を他の相続人に支払う方法。)が主流でした。

しかし、例えば高齢の相続人がこれまでに住まいを離れ新しい物件を見つけることは難しかったり、建物の所有権を取得すると建物の評価が高額となり、事実上、建物を相続できない事例が多くありました。

そこで、相続にあたり、配偶者が建物に住み続けられるよう「配偶者居住権」という制度が設けられました。

配偶者居住権とは、従来の居住していた建物に、配偶者が引き続き無償で建物に終身するまで住み続けられる権利で、この配偶者居住権は遺産分割や家庭裁判所の審判により取得できます。

配偶者居住権は、建物の所有権を相続するものでないためその評価は建物所有より少額となり、配偶者は預貯金などのその余の相続財産も受け取ることが可能になります。

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