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契約社員の賃金格差は違法| 高松高裁判決

労働問題

現在の社会では、契約社員と正社員との間に賃金格差は当然のように存在します。

それは業務内容が異なる場合であれば理解はしやすいですが、業務内容や業務時間が同じ場合はどうでしょうか?

この点について、不合理と考えた契約社員が会社を相手に正社員と同様の給与、賞与の支払いを求めた裁判(事案)があり、2審の高松高等裁判所は、賞与を除き、手当などの給与差額は、正社員同様に支払うよう判決を出しました。

高松高等裁判所は、手当と賞与とで判断が異なる点について「手当については、職務の内容の差に基づくものとは言えない。」が「賞与については正社員に対し賞与を手厚くすることで人材の獲得、定着を図るという会社の人事施策上の目的に合理性が認められる」との理由を示しました。

但し、賞与の法的性質については多くの判例で、これまで給与の後払いと説明をしてきたため、高松高等裁判所の判断理由について合理的か否かはなお争いの余地があるかと思われます。

本件については、原告と被告の双方が最高裁へ上告するため確定していませんが、最高裁でこの裁判内容が確定した場合、多くの会社が、契約社員の給与の取り扱いについて、これまでの給与体系の見直しや、場合によって契約社員からの給与の支払いを求める裁判などを提訴される可能性が出てきます。

契約社員と正社員の賃金格差の問題について事前に弁護士へ相談することをお勧めします。

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