トップページ > ブログ > 財産情報取得制度|債権回収の可能性の増加

ブログ

財産情報取得制度|債権回収の可能性の増加

債権回収

養育費や婚姻費用分担請求権などの権利や、商取引に基づく売買代金、請負代金、委託代金、貸付金、賃料や、不法行為に基づく損害賠償請求権について、相手方が払わない場合の債権回収の問題があります。

債権回収は、これまで相手方の資産(預貯金、土地建物)や収入(給与所得、役員報酬)などが不明な場合、資産や収入を自分で可能な限り、調査し、判明した資産を差し押さえることしかできませんでした。

しかし、民事執行法の改正により令和2年4月1日から財産取得制度により、申し立てにより、官公庁などの第三者から相手方の不動産情報、預貯金情報、勤務先情報などを取得することが可能になります。

つまり、自分で調査しても、資産や収入を発見する足掛かりがない場合や、それを知っている場合でも個人情報の壁により、取得できなかった相手方の資産収入に関する情報が取得できることになったもので、債権回収の可能性は、これまでより、かなり回収の可能性があがるものと期待されます。

債権回収でお困りの方はお気軽に当事務所へご相談下さい。

当事務所の債権回収のHPはこちらとなります。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ