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「読み仮名」の戸籍記載|法制化へ

民事一般

名前の読み方で困った経験はないでしょうか。

同じ漢字でも違う読み方の場合や、最近では漢字の読み方が当て字など独特で名前の読み方が分からない例も多々あります。

行政のデジタル化を進めるため、現在、氏名の「読み仮名」を戸籍に記載するため、戸籍法令の改正に向けた検討が法務省で進んでいます。

現在、漢字の読み方や意味合いを踏まえてどこまで許容されるかのについて、二つの基準が示されています。

一つ目の基準は、音読みや訓読み、慣用による読み方に限るなどとする考え方です。常用漢字表に載っているかを基準としているものの、常用漢字は個々人の名前の表記(読み仮名)には適用されないため、親が固有の読み仮名をつけるのはこの基準では許容されるようです。

もう一つの案は、「権利の乱用」や「公序良俗に反する」場合の読み仮名は認めないという基準です。過去に戸籍法上権利の濫用として許されないと判断された「悪魔」などがその例となります。

家事裁判などと異なり、一般の裁判では、同一人物かどうかの特定は、住所と氏名で判断され、生年月日や読み仮名の記載は必要とされていません。

しかし、 今後、裁判のIT化が進み、情報の統一化が進む過程で、いずれ一般の裁判にも生年月日や読み仮名も人物特定に必要となることも考えられます。
読み仮名が戸籍に記載されることで、読み間違いの防止や人違いの防止などが防げるため、早い法制化を期待します。

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