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認知症の遺言は無効となるか?

相続遺言

遺言書が発見された後に、相続人から遺言者が当時は認知症だったはずで、遺言書は無効ではないかと言われるケースが増えています。

一般的に遺言者が遺言書の作成当時に認知症だったら遺言書は無効で、認知症でなければ遺言書は有効と考えられています。

しかし、法的に遺言書が有効か無効かは、遺言書の作成当時に遺言者に遺言能力(分かりやすく表現すると「遺言の内容を理解する能力」)があったかどうかの問題となり、認知症かどうかとは別の問題となります。

例えば、認知症でも軽度から重度まで症状の差があるため、認知症だから必ず遺言の内容を理解できないとは言えません。認知症が重い場合でも「相続財産は全て長男に渡す。」など非常に簡単な内容の遺言の場合は、遺言内容を理解する能力(遺言能力)があったと言える可能性が出てきます。

逆に認知症が軽度の場合でも、遺言の内容が複雑な場合は、遺言者が遺言内容を理解していたかどうか疑問が残り、遺言書が無効となる可能性が出てきます。

また、同じ症状の程度の認知症でも、認知症はその日の体調で症状の変動があるため、遺言の内容が理解できていたかの判断も変わります。

これらからも分かるように認知症の方の遺言書の有効性は、まさに遺言書を作成する際に、遺言者が遺言書の内容を理解していたかどうかで、判断されます。

認知症の方の遺言書の有効性は、遺言者の認知症の程度(軽度、中度、重度)、遺言書の内容(簡易・普通・複雑)、遺言者のその日の体調(良好・普通・悪い)などを踏まえて評価が変わるため、認知症だから遺言書が一律に有効とか無効となるものではありません。なお、認知症の程度は現在は、長谷川式スケール(HDS-R)のテストで30点満点中30点満点中20点以下で認知症の疑い、19~11点を中等度、10点以下を重度と評価しています。

後日の紛争を防止するためには、遺言書を作成する際に、公正証書遺言の方式で遺言書を作成するだけでなく、認知症の方の当時のカルテや看護日誌、日記、遺言書を作成する際の動画ビデオなどを残しておき、遺言者が当時、遺言内容を理解していたことが分かる証拠を残しておくことが重要です。

認知症の方の遺言書の作成や、遺言書の有効、無効の問題でお悩みなら、当事務所へお気軽にご相談下さい。

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