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製造物責任について|転落防止柵と事故

事故

ベッドに取り付けた転落防止柵(ベッドガード)とマットレスの間に挟まった生後9ヶ月の乳児が死亡した事件がありましたが、両親は誰に対し、どのような責任を追及できるのでしょうか?

このような場合に売買契約を締結した販売者(小売店)に対し契約不適合責任を追及するか、契約関係のないベッドガードの製造者に不法行為責任、製造物責任を追及する方法が考えられます。

契約不適合責任の場合、請求できる金額は販売代金程度に留まるため、請求額が現実の被害に遠く及びません。

不法行為責任と製造物責任は、いずれも契約関係にないメーカーに損害を請求するものですが、この場合は乳児が死亡したことに伴う損害を請求できることから契約不適合責任の追及よりも良いです。

不法行為責任と製造物責任の違いは、不法行為責任の場合は注意義務違反、故意過失、損害と注意義務違反との因果関係など様々な立証責任が多いのに対し、製造物責任は商品の欠陥により損害が生じたことを立証すれば足りるため(メーカー側の無過失でも責任を負う。)、製造物責任を追及するのが合理的です。

製造物責任での欠陥とは、「通常製造物が製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」であり、一般論としては、設計段階における安全配慮不足、粗悪な材料や設計・仕様どおりに作られていないなどの製造過程での欠陥、消費者への適切な指示・警告不足による欠陥などが挙げられます。

本件では、製品の取り扱い説明書に、対象年齢の記載はあったものの具体的な期限を記載しておらず、設計段階における安全配慮不測や消費者への適切な指示・警告不足などが争点になるものと思われます。

このような製造物に基づく損害で被害に遭われた場合は、当事務所へお気軽にご相談下さい。

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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