トップページ > ブログ > 裁判離婚|お互いに嫌いという離婚事由

ブログ

裁判離婚|お互いに嫌いという離婚事由

離婚

離婚をする方法は、協議離婚、家裁調停での離婚、裁判離婚の3つの方法があります。

協議離婚や家裁調停離婚は、いずれも当事者の話し合いによるもので相手方と合意に達したときに認められるので、離婚の要件はお互いの合意と言えます。

裁判離婚の場合は、①配偶者の不貞行為、②悪意の遺棄、③配偶者の3年以上の生死不明、④強度の精神病で回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときの5つに限られています。

離婚理由として多い、配偶者の浮気や不倫は「配偶者の不貞行為」に該当し、立証も比較的容易なため、裁判離婚をしやすい理由と言えます。

問題なのは、性格の不一致や考え方の違いなど、夫婦生活で最も多い事情で離婚をできるかどうかです。

よくある事例は、家事や育児の問題、教育方針の違い、社交性の違い、金銭感覚の違いなど、個々の考え方の違いでどちらが一概に正しいとも誤っているとも言えない事案です。

離婚をしたい事情が相手方の考え方が社会的に非常に偏った考え方で、裁判上でもそれを認められるほどの場合であれば、「婚姻を継続し難い事由」に該当し、裁判離婚できる可能性があります。

しかし、裁判上、どちらの言い分も社会的に偏った考え方と評価できない場合には「婚姻を継続し難い事由」に該当するのは、離婚は難しいと思われます。

但し、このような場合でも、裁判の中で離婚をできる方法があります。

これは教科書などには書いていない実務家でしか分からない隠れた離婚要件と表現しても良いかと思います。

それは、裁判で性格の不一致などを争っている際に、離婚をしたくないという相手方の人尋問で如何に相手方の性格が好ましくないか、間違っているかを聞き出すことです。そのうち回答は、エスカレートし、顔も見たくない、一緒にいたくない、嫌いだなどへと発展すると、裁判官も、この夫婦はお互いに心から嫌いあっていて、夫婦としてやっていけないと感じ、結果的に離婚させた方が良いと考えます。

夫婦双方が相手方配偶者を心から嫌っているという要件は、性格の不一致や価値感の違いとは異なりますが、裁判官を納得させる非常に効果的な離婚事由と言えます。

教科書的には、離婚が難しそうな性格の不一致、価値観の違いも、実際の裁判では、夫婦としてやっていけるかいけないかを裁判官が証人尋問でしっかりと見極めるので、簡単に離婚が出来ないと諦める必要はありません。

性格の不一致や価値観の不一致など離婚問題でお困りの方は、お気軽に当事務所へご相談下さい。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ