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老人ホーム倒産の場合の入居者の扱い

会社破産

老人ホーム・福祉施設の倒産件数が伸びており、2016年に91件の倒産が生じたのは過去最多のようです。

このように老人ホーム・福祉施設の倒産件数が増えているのは、将来の高齢者社会に向けて需要が増えるとの予測に基づき、異業種から介護業界に経営参入したものの、施設を維持する実務知識の欠如や人員の確保が十分に出来ず、結果、ケアマネジャーから選ばれくなるという背景事情があるようです。

介護施設や老人ホームが経営破たんをした場合には、入居者はどのようになるのでしょうか?

この場合に、特に介護施設や老人ホームの入居者を保護する法令はありません。                         従って、原則として、施設が破綻した場合には、入居者は次の介護施設や老人ホームを探す必要があります。

しかし、実際の実務では、入居者の保護を公益的な問題と捉え、可能な限り、入居者が施設にいられるよう配慮をしています。   例えば、経営破たんした介護施設の場合は、別会社に経営を譲渡し、入居者の保護を図る、経営破たんした施設の借金の一部を免除し、経営を回復させるなど、可能な限り、施設入居者の保護を念頭に、解決策を探る作業を行います。

このように、法律的に保護されていない場合でも、実務の処理では、このような公共性の強い事業の経営破たんの場合には、入居者の保護を図りながら、会社清算や会社再生を行っていくようにされています。

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