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第二次夫婦別姓訴訟|広島高裁敗訴

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広島高裁で、婚姻の際に夫婦同姓となる民法の規定が法の下の平等に反するとして国を訴えた裁判で9月26日に敗訴判決がなされました。

2015年に最高裁は夫婦同姓は合憲としているため、上記の訴訟は第二次夫婦別姓訴訟と呼ばれており、現在は東京高裁で争われています。

性と関連づけて受けられる法律上の権利などが男女どちらかの姓でしか受けられないとなると、性を変更しなければならない方は、性と関連して形成してきた無形財産(人脈、信頼、名声など)などが減少しかねないため、結婚をした後も、事実上、結婚前の性を使わざるを得なかったり、あるいは、法律婚を避けて事実婚で夫婦関係を維持する人もいます。

このようなどちらか一方のみに損失や弊害が生じる現行の「夫婦同姓」の民法の規定が、憲法上の法の下の平等や幸福追求権などに反しないかは、疑問が残るところではあります。

男女の性に同一化することなく、同一にするか別々のまま婚姻するかは、当事者の意思に委ねる選択的夫婦別姓制度は多くの人が望んでいる制度です。

姓を同一化していたのは、その方が日本のこれまでの文化に沿っていたことや、行政的管理の合理化などの社会背景がありましたが、現在は、婚姻後も弊害を避けるために事実上、別性を使用している例が多いのは社会的に周知されており、行政的管理の合理性もマイナンバーなど個々人を特定するための制度普及を図っている以上、行政的管理の合理性については最早、その背景事情が失われているのではないかと思われます。

法律は、社会背景を前提に合成性がなければならないと思われますが、夫婦選択的別姓の制度をとりいれる方が、現在の日本の社会背景と照らして、より合理性があるのではないかと考えられます。

十分な議論や社会的コンセンサスが得られていない法律が増える昨今、十分な議論がなされ、社会的コンセンサスが得られている選択的夫婦別姓の制度については、そろそろ立法による迅速な解決がなされるのが良いのではないかと考えます。

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