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石綿(アスベスト)工場の賠償金について

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石綿(アスベスト)工場で働いていた元労働者等の裁判(いわゆる「大阪泉南アスベスト訴訟」)で、平成26年10月9日に国の責任を認める最高裁判決がなされました。

これに伴い、石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族が国を提訴した場合に、賠償金を受けられる要件が明確になりました。賠償金の支払いが認められる要件は以下のとおりです。

(1)昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に局所廃棄装置を設置すべき石綿工業内において、石綿粉じんに暴露(ばくろ)する作業に従事したこと。

(2)その結果、石綿による一定の健康被害(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性旨膜肥厚など)。

(3)提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。

(4)国を提訴し、国との間で和解が成立すること。

当事務所でも、石綿(アスベスト)被害についてのご相談を受けておりますのでお気軽にご相談下さい。

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