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|相続
相続により登記がなされず、所有者が不明の土地についての対応が問題となっていました。
これに対し、所有者不明の土地問題の解消に向けて民法や不動産登記法の改正法が4月21日に成立しました。改正法の施行は2年以内、相続登記義務化は3年以内です。
改正により、相続した土地の相続登記を義務化や一定の要件を満たせ場合には相続した土地の所有権を手放せす制度が新設されました。
【相続登記の義務化の制度】 (1)相続不動産の取得を知ってから3年以内の所有権移転登記の義務化。 (2)引っ越しなどで名義人の住所や氏名が変わってから2年以内の変更登記の義務化。
なお正当な理由がないのに怠れば、それぞれ10万円以下と5万円以下の過料が科されます。
【相続した土地の放棄の制度】 相続した土地が地で担保に入っていない場合などは、10年分の管理費用相当額を納めることで、遺産分割されないまま10年経過すると、法定割合に応じて自動的に分割され、申請者の土地の相続持分が国に帰属することで、相続した土地を放棄できるようになります。
相続に際し、地方の土地や無価値の土地、そもそも相続対象かすら分からない土地などがあり、遺産分割がなされず土地について相続登記をしない結果、年月の経過で誰が土地の所有者が不明になり、その土地に起因する問題に対し、所有者が誰が判明せず法的対応ができないことがしばしばあります。
相続の際は、今後、このような義務があることを忘れないようにすることは大事ですが、相続に際して専門家に依頼するのが安全です。
相続問題でお困りの方は、当事務所へお気軽にご相談下さい。
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