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男性版産育児休業制度の成立

労働問題顧問弁護士

6月3日に男性の育児休業や介護休業を促す改正育児・介護休業法が成立しました。

これまで男性社員は、子の出生後8週間までに1回、その後は原則として1歳に達するまで1回とまとまった育児休業しか取得できませんでした。

しかし、子が生まれてから8週間が女性の育児が大変な時期であり、複数回に分けて休みをとることが女性の育児負担の軽減に繋がることから、概要、次のような内容の法改正が行われました。

(改正後の内容)                                            1 出生から8週間までの間に4週間の育休を2回に分けて取得することが可能となり、さらに8週以後1歳までの 育休も2回に分けることが可能となります。

2 出生後から8週間までは育休取得日数の半分を上限に仕事をすることも可能です。

3 会社は、育休取得対象の男性社員に対して制度の説明や取得の意向を確認することが義務付けられおり、これを 怠った場合は社名の公表されます。なお従業員が1000人を超える会社は男性の育休取得率の公表も義務付けられます。

これにより、男性労働者も育児休業を取りやすくなり、男女による育児の分担などで女性労働者の離職を留める効果も期待できます。

半面、この制度を利用することで会社から不利益な扱いを受ける懸念もあります。

企業は法令に則り育児介護休業制度の遵守をするのが望ましいです。

育児介護などの問題でお悩みの企業や労働者(従業員)の方は、お気軽に当法律事務所へご相談下さい。

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