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有期労働者が5年間以上勤務した場合、従業員が希望すれば次の契約更新から無期雇用に転換できるという制度があります。
これに対し、多くの企業では、雇用契約書に「通算して5年を超えて更新することはない。」という条項(いわふる不更新条項)が記載され、5年ルールが適用されないようにされている。
このような不更新条項は有効か無効かはが現在、裁判で争われている。
原則として、不更新条項を定めた雇用契約書にサインをしている以上、不更新条項は有効と考えられます。
但し、実際の会社の更新の運用で同じ不更新条項を含む従業員のなかで更新をされているような事情がある場合は、不更新条項は無効となる可能性があります。
また、従業員が継続雇用されることに合理的期待を有していたと評価される事情がある場合も、不更新条項が無効と評価される場合があります。
例えば、次の契約も更新されると職場で言われいていたような場合や、過去の勤続歴が相当程度に長く今後も継続雇用されると考える(期待する)ことが合理的と評価するような事情があった場合です。
裁判例でも、不更新条項は有効とされている事例もあれば無効とされている事例もありますが、裁判所で大きく判断が分かれる事情は、従業員が雇用されると期待する期待権(勤続歴の流れ、会社の説明内容、実際の会社の継続更新の運用など)の有無・程度により判断が分かれています。
企業としてはそのため、継続雇用を3年とより短縮した不更新条項を雇用契約書に盛り込んだりしている場合もあります。
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