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「無断録画や無断録音」は違法か合法か

企業法務労働問題

最近、セクハラやパワハラの証明や、その防止目的で無断録音や無断録画がされる機会が増えていますか、この行為の法的問題点について考えてみたいと思います。

無断録音や無断録画は、無断で相手方の情報を取得する行為のため、相手方のプライバシー権を侵害するする可能性があります。

様々な場面で無断録音や無断録画がされるため、このプライバシー権の侵害の有無については、撮影や録音の目的で大きく異なってくるかと思います。

セクハラ、パワハラを行われている人が、その労働被害の立証のためという目的は、原則として合法と考えてよいと思われます。

逆に会社内でセクハラやパワハラを防止するために、無断でカメラで録音録画をするという目的は、目的と撮影対象者のプライバシーと比較しても、プライバシー権は保護される必要性があるため、目的は合法としても、録音・録画の必要性や、撮影場所、保管期間など他の要件でプライバシー権を害する程度が必要相当な範囲内と評価されるものでなければならないでしょう。

民事裁判で、セクハラやパワハラの攻防を巡りこのような無断録音や無断録画の証拠が提出された場合、録音や録画が違法か否かの問題と、証拠として有効か否かの問題は異なる問題です。

治安のための無断録画、病院内の施設の安全維持のための録画、個人の相手方への興味関心に基づく無断録音や無断録画など、現在は録音や録画機器の発展により、無断で多くの録音・録画などの行為が行われています。

裁判の立証のためにやむを得ないものもあるかもしれませんが、証拠は有効となったとしても、自身や会社が後に不法行為責任を負い、多額の賠償責任を負う場合や社会的信用を喪失することに繋がることもあり得ます。

労働問題などにおける録画、録音などの問題は、弁護士に相談し、慎重に行うことが良いかと思われます。

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