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自然災害の損害は賠償されるのか?

損害賠償

西日本で最近、地震や、現在も猛威を振るう豪雨などがありますが、このような自然災害により生じた財産的被害を賠償してもらえるのかについて解説を加えたいと思います。

契約関係にない相手方の行為により財産的被害を受けた場合には、基本的には不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償責任を追及することになります。不法行為は、損害を発生させたことに故意または過失があることが必要ですが、地震、暴風雨などが直接の原因で財産被害(例、暴風雨で窓が壊れ、その窓の破片で怪我をしたなど)を受けた場合は、不法行為責任を追及する相手方が存在しないため、不法行為に基づく賠償責任を追及することは出来ません。

しかし、自然災害の財産的被害についても、その損害の原因に人や法人の故意または過失が関与している場合は、その相手方に損害賠償請求をすることが可能です。

例えば、不法行為責任の一つに、土地工作物責任(民法第717条)があります。これは、土地の工作物(簡易な説明では「土地に接着したもの」で例としては、家屋、基礎付看板)の設置や保存に瑕疵がある場合は、1次的にはその占有者、占有者が損害発生の防止のために注意義務を尽くしていた場合は、その所有者が責任を負います。

例えば、暴風で塀が崩れ怪我をした場合などに塀の強度がもろかった場合や、基礎のついている看板や物置が飛来してきて衝突し怪我をした場合に、その占有者(分かりやすい表現では「管理者や使用者」。)や所有者に土地工作物責任を追及できる可能性があります。但し、不法行為とは、義務者が注意義務を尽くしていれば被害は回避できたという場合に、義務者に責任を負わせる規定のため、暴風が余りに強い場合は、注意義務を尽くしていても、被害は避けられなかったとして、土地工作物責任が否定される可能性もあります。

なお、このような基礎付看板や物置などは、通常、メーカーで製造されているため、メーカーの側で、製造に欠陥があった場合にはメーカーに対し、製造物責任法(PL法)に基づき損害賠償請求できる場合があります。

また、上記は、被害を与えた者が一般の人や法人であることを想定していますが、相手方が地方公共団体や国の場合は、国家賠償法に基づき責任を追及することになります。

このような自然災害に基づく損害についても、管理者や所有者がいる事案では、責任を追及する相手方がいるため、損害賠償を請求することが可能な場合があります。

自然災害で損害を受けたなどの点で、被害を受け被害回復を図りたい、加害者としての責任を追及されているなどの件でお悩みなら、当事務所へお気軽にご相談下さい。

 

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