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近年、日本では異常気象と呼ばれる大型台風や洪水などの自然災害が非常に増加しています。
この自然災害の増加と比例して増加しているのが家屋損傷に伴う悪徳業者による火災保険の保険金詐欺です。
修理業者は、火災保険金が下りるので無料で修理できる、保険金手続きは修理業者の方で行うと持ちかけます。
しかし、実際には火災保険金が下りない場合や、下りた場合でも保険金の額以上の修理を迫られたり、あるいは、解約しようとすると違約金の支払いを求められたりするなどの問題が発生しています。
具体的には、修理業者が「保険金で無料で修理できる」「保険金請求手続きを代行する」と騙り、実際には保険金の支払い以上に修理費用がかかって自腹を切らされた、解約しようとしたら違約金を支払わされた、といったトラブルがあるという。そうしたトラブルに巻き込まれないために、どう対処するべきか。
多くの業者は現地訪問をして無料で家の損壊状況を調査し、火災保険金が支給されやすいよう保険会社用の請求書の代行手続きを行います。
それと前後に家屋の所有者との間で、家の損壊の修繕契約を締結します。
家屋修繕契約は調査とは別々の契約であったり、調査契約と修繕契約が一体化していたりします。
問題は多くの修理業者で、家屋の修繕契約を解約すると修理するか否かをとわず火災保険金の3割を違約金として支払うなどの条項をいれていることです。
このような契約に対しては、契約書が交付されているときには、契約書を受領した日から8日以内にクーリングオフを行い、契約を解除することが可能です。
また、契約書が交付されていない、あるいは契約書に記載されるべき事項が記載されていない場合は、何時でもクーリングオフが可能です。
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