ブログ
ブログ
延べ床面積150㎡以上の物件には消火器の設置も必要となります。
この物件には、集合住宅や賃貸住宅も含まれます。
消火器などの設置義務は消防法令に基づくもので、6カ月に1回の機器点検と年に1回の総合点検を行わなければならないことが定められています(消防用設備等点検報告制度)。
設置義務のある設備としては、煙感知機、誘導灯、避難器具などです。
集合住宅や賃貸住宅では、エレベーターについて定期点検などの契約がなされ、適正に管理されていることが多いですが、賃貸住宅のオーナーの中には、消防法に基づく義務を十分に理解しておらず、定期点検をしなかったり、報告をしなかったり、虚偽の報告をしたりなどの事例が見受けられます。
そのような場合には、消防法に基づき、30万円以下の罰金が科せられます。
このような消防用設備等の点検結果を報告をする義務を負う人は、建物の関係者(所有者、管理者、占有者)であり、契約に基づき、報告義務者を決めることになります。
昨今、マンションに求められる機能が、快適性や利便性などに加え、安全性も加わっているため、賃貸物件のオーナー、管理会社などは誰が検査者か、誰が報告義務者かを明確に契約書で定め、マンションの安全性を高めるように努めましょう。
誰が責任者か、検査者か、報告義務者かなどを契約で決めていない場合、火災事故が起きた場合には全員が処分対象となりかねいため、そのような点からも、契約書でこれらの事項を明確に定める必要があります。マンションの管理の件でお困りならお気軽に当法律事務所へご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。