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海賊版サイトについて

企業法務著作権顧問弁護士

映画・アニメ・ドラマや漫画、音楽などのデジタルコンテンツについて、著作権に違反し、ネットから閲覧できるサイトをいわゆる「海賊版サイト」と呼んでいます。

政府は、漫画村などの海賊版サイト3つに対し、著作権侵害が看過できない程度に達してることなどから、インターネット接続業者(プロバイダー)に対し、海賊版サイトへの接続遮断(サイトブロッキング)を促す緊急対策を決定し、大手ブロバイダーに要請を行ったが、政府の要請に明確な法的根拠はなく、国内の大手プロバイダーが加盟する日本インターネットプロバイダー協会(JAIPA)は、「著作権侵害への対策としてのブロッキングは法的に許されないだけでなく、適切な議論と手続きも行われておらず、断じて許されない」とする見解を発表した。

政府がこのようなサイトブロッキングの要請を行ったのは、海賊版サイトによる経済的被害が漫画村だけで500億円程度など莫大な経済的被害が発生していること、サイトブロッキングは緊急避難に該当し憲法違反に該当しないなどの根拠に基づく。

しかし、ブロッキングは、インターネットの利用者がサイトへアクセスしようとする際に特定のサイトについて通信事業者の判断で接続できないよう強制的に遮断する仕組みのため、憲法の通信の秘密(憲法第21条)を侵害するのではないかという深刻な問題がある。

確かに経済的被害が多額なことや海賊版サイトの悪質性などからは、政府の対応にはある程度の合理性はあり、児童ポルノのサイトについては、11年からサイトブロッキングが行われているが、本来は、これらの問題は、法定根拠に基づく行われるべきものである。

EUでは、著作権を保護するルールで「媒介者(プロバイダー)が提供するサービスが第三者によって著作権または関連する権利の侵害のために使用されている場合、権利保有者が媒介者に対し、差し止め命令を申し立てられるようにできるようにしなければならない」と義務づけられ、EUの加盟億では各国が法整備を行い、著作権法に基づく海賊版サイトの遮断が行われている実績があるため、日本でも早期に立法化されることが急務と考えられます。

サイトによる著作権侵害、プライバシーや名誉侵害などの問題でお悩みなら、当事務所へお気軽にご相談下さい。

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