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派遣社員への退職金支給の義務化

企業法務労働問題

厚生労働省は2019年7、派遣労働者に退職金を支払うことに関し、都道府県労働局長に通達を出しました。実際の支給は、2020年4月の改正労働者派遣法の施行からとなります。

これにより、派遣社員は派遣先の企業を退職する際、派遣先企業の基準に基づいて派遣元から退職金を支給されることになります。

退職金の支払基準は派遣先企業の基準により異なりますが、通達で示され支払方法は「労使法定協式」による全国一律の基準で、①勤続年数などによって決まる一般的な退職金制度の適用、②時給に6%上乗せする退職金前払い方式③中小企業退職金共済制度などへの加入による方法などがその例として挙げられています。

なお、①の支払方法を選択した場合は、勤続年数3年であれば月給の1.2カ月支給(会社都合)を下回らないようにすることとし、同じように勤続5年では1.9カ月、10年では4.1カ月、20年は8.9カ月など、通達では、支払基準はかなり細かく例示されています。

正社員と非正規社員について、不合理な格差を解消することを目的に現在、様々な法令の改正がなされ、裁判例も非正規社員に対し、業務内容が同じでれあれば、非正規社員に対し、同様の扱いを行うよう給与格差の未支給分を支払うよう命じる判決が多く出ています。

来年4月頃を目途に、企業にこの問題は現実の義務として大きな問題となるため、事前に自社の労務制度について労働法令を踏まえた改善が必要となります。

当事務所は、これらの制度に対応して既に多くの企業の制度改定を行っております。

正社員と非正規社員(パート、派遣社員、アルバイトなど)の給与・賃金・人事などの制度(就業規則、労使協定など)でお悩みなら、当事務所へお気軽にご相談下さい。

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