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民泊の営業制限(道条例)

その他不動産問題

一般住宅の空室などに有料で人(来訪客)を泊めることに関するいわゆる「民泊」について平成30年6月「民泊」の新法(住宅宿泊事業法)が施行される予定です。

道は、29年10月30日に、民泊の営業ルールを定める独自条例の考え方について最終案をまとめ、小中学校周辺や住居専用地域など四つの区域で営業を制限する一方、家主居住型の「ふれあい民泊」は規制対象から外す方針を示し、条例案が来年2月の定例議会に提出される予定です。

 民泊法(住宅宿泊事業法)は、外国人の来日急増に伴い宿泊施設が不足することに、特に東京オリンピックなど大型のイベントが開かれる際に外国人がホテルがなど宿泊先を確保できない場合を考慮し制定されるものです。北海道などの地方自治体は、この民泊法で定めた「年間180日以内」の営業日数をより短く設定することが条件などで可能です。。

 国は、この地方自治体の行える条例による営業日数の短縮についてガイドラインを作成し、①小中学校周辺で授業がある日、②別荘地でオーナーが多数滞在する時期、③道路事情が良くない集落で紅葉シーズンなど渋滞が発生する時期、④住居専用地域の平日の4区域と営業制限の短縮に関する例示を示しており、道の方針もこれを参考に政策されたものと思われます。

 今後、民泊により外国人との交流や地域経済の活性化など様々な面でメリットが生じると思われますが、その反面、民泊に伴う外国人とのトラブルや民泊法違反(住宅宿泊事業法違反)による法的問題も増えるかと思われますので、そのような法的トラブルに巻き込まれないよう、ご注意下さい。

 不動産に関するその他の問題は、不動産HPをご覧になって下さい。

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