トップページ > ブログ > パート・契約社員と正社員の格差解消義務

ブログ

パート・契約社員と正社員の格差解消義務

同一労働同一賃金

これまで日本の企業では、正社員と、契約社員、パートなどについて、正社員と非正規社員について賃金や福利厚生などの待遇について大きな違いがありました。

しかし、2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)から「パートタイム・有期雇用労働法」が施行され、正規社員と非正規社員について不合理な格差が禁止されるため、主に非正規社員の待遇を正規社員と同一方向に見直す必要性があります。

どのような場合に不合理な待遇が禁止されるかというと、正規社員(無期雇用フルタイム)と非正規社員(パート、有期雇用)との間に、職務内容(業務内容や責任)、配置変更の範囲、その他の事情を判断基準とし、同じ内容に近ければ、給与・賞与・福利厚生・教育訓練などが同じ程度になります。

分かりやすく表現すると正規社員とパートが同じ仕事をしており、責任の程度も変わらなければ、給与や待遇など一切を同じくしなければならないということです。

正規社員と非正規社員の就業規則は、実務的には別々に作られ、給与、賞与、慶弔規定などで多くの差異が生じているのが現時点の実態に近いと思われます。

しかし、同一労働同一賃金の原則からすると、これらの取り扱いは違法となり、非正規社員が不合理な給与差や賞与がない場合の支払いを裁判所に求めた場合、不公平な差額を企業は支払う義務を負うことになります。

各企業により、職務内容、給与、賞与、慶弔規定などの待遇は、非常に複雑で、分かりやすい仕組みとなっていないこともあり、企業側からすると改訂は困難なため、弁護士などの専門家に相談しながら、就業規則や給与規定の見直しを進めるのが良いかと思います。

労働者からすると、不合理な規定のままであることが多いでしょうから、不合理な給与や賞与、待遇格差を感じた場合は、弁護士などの専門家に相談するのが良いでしょう。

当事務所でも、同一労働同一賃金に関する相談や就業規則や賃金規定の改定作業の依頼が増えております。

このような件で、お困りでしたら、お気軽に当事務所へご相談下さい。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ