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時間外労働(36協定など)への規制の施行開始

企業法務労働問題残業代

労働時間の上限は、1日8時間、週40時間が原則です(労働基準法32条1項、2項)。しかし、あくまでこれは原則であり、従業員と会社との間で、時間外労働について労使協定(いゆわる36協定)を締結すると月45時間、年360時間が上限となります。

さらに、36協定下でしゃ繁忙期などの事由の場合には更に長時間の労働が可能となるため、一部の企業では長時間労働が恒常化していました。

このような状態を改善するために、いわゆる「働き方改革関連法案」で、残業時間の規制が4月1日から施行(適用)され、違反した場合には、罰則が科せられます

(1)残業時間の上限                                                  月45時間、年360時間の時間外労働の上限が条文に明記されます。

(2)36協定の特別条項に対する規制
36協定の特別条項について下記の規制が加え稀ます。
① 時間外労働が年720時間以内であること。
② 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満であること。
③ 時間外労働と休日労働の合計について、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月平均が全て月あたり80時間以内。
④ 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月まで。

 なお、中小企業への適用は、2020年4月1日から、従来の36協定の終了まで1年間の猶予期間などが設けられています。

 自社の時間外労働の実態、36協定の内容などを見直し、早期に36協定の改定作業へ取り組むことをお勧めします。

 労働問題、36協定の制限、働き方改革関連法案などでのご相談は、当弁護士事務所へお気軽にご相談下さい。

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