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新型コロナ改正特措法など成立|その内容は?

新型コロナ

新型コロナウイルスの今後の新たな政府対応として、改正特別措置法、改正感染症法、改正検疫法が成立しました。

感染症法は患者が対象になり、入院を拒否したり、入院先から逃げたりした場合に「50万円以下の過料」を科されます。これは緊急事態宣言下があるか否に関係なく適用されます。つまり、新型コロナに感染した場合に病院の指示に反すると行政罰が科される可能性があるということです。

また、保健所の感染経路調査の拒否や虚偽回答に対しては「30万円以下の過料」が科されます。

厚労相や知事は医療機関や施設に病床の確保や患者の受け入れをこれまで「協力要請」できたが、特措法の成立により「勧告」が出来るようになり、より強い要請を行うことが出来るようになりました。医療機関や施設は、正当な理由なしに拒否した場合、厚労省や知事は名称を公表できる権限を持ちます。

都道府県の知事は時短営業を要請することが可能で、緊急事態宣言時には「命令」も出せることになりました。この命令に従わなければ知事の判断で「30万円以下の過料」を科すことが可能となります。

新型コロナの慢性化で、感染者数の拡大防止や減少を実現するために、一定の制約を求める内容ですが、どの程度の協力を求めるか、協力を拒む場合に刑事罰を科すか、行政罰を科すかなど様々な議論が繰り返されましたが、今回は行政罰であり過料ですので、立法目的の達成のためにバランスのとれたものではないかと思われます。

今後は恣意的な行政罰が科されないよう慎重かつ公正な運用が望まれます。

これが効果を奏しない場合、刑事罰(懲役など)を伴う改正案が浮上すると思われますが、その場合は国民に強いる権利の制限との関係で適正かで改めて十分な議論がなされるのが望ましく、現段階から十分な検討をしておくべき問題かと思います。

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