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新型コロナウィルスと労働問題

その他の労働問題

新型コロナウィルスが全国各地に広がり、営業の臨時休業などの措置がとられています。

このような新型コロナウィルスの感染や拡大防止を目的に会社を休業した場合に従業員の給与(賃金)はどうなるのでしょうか。

このような事態を想定した就業規則で給与に関する定めがある場合には、その就業規則により給与(賃金)の支払いをします。

就業規則に具体的な規定がない場合には、労働法により会社は給与の60%を従業員に支払う義務が生じます。

臨時休業が長期化する場合、会社は給与支払いなど多大な経済的負担を負うことになりますが、一定の要件を満たす場合、会社は今回のコロナウィルスに対応した国からの助成金の支給を得られるため、速めに助成金の要件、額、支給時期などを確認しておくと、資金繰りに窮する事態を防止することが可能です。

また、政府方針に従い、多くの金融機関で、無利子無担保の融資が会社になされている実態もあります。

記憶や歴史に残るような今回の新型コロナウィルスの影響は多大ですが、労働者(従業員)の生活や、会社の経営が維持存続できるよう、迅速な資金繰り対策や従業員に対する給与支払いなど適切な法的対応を検討する必要があります。

コロナウィルスの問題(休業、休暇、自宅待機、破綻防止、事業再生など)でお困りの方はお気軽に当法律事務所にご相談下さい。

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