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新型コロナと遺言書の必要性

新型コロナ相続遺言

新型コロナウィルスは、やや沈静化の方向へ向かったかのように思えますが、最近になって感染者が、政府の把握している人数の十倍から二十倍いるのではないかとの話も出ています。

実際の感染者の実数の真偽は不明ですが、普段、利用している施設が感染者の判明により一時休業となったり、著名人の感染による死亡や感染による死亡者の人数を聞く度に、不意の死が他人事ではないと強く感じます。

終活やエンディングノートなどが日常用語のように使われている昨今、遺言書を作成することの重要性の認識は広まっているかと思いますが、改正された相続法の施行により、遺言書の作成方法などが変わりました。

1、自筆証書遺言の作成方法

従来は自筆証書遺言については全文、日付及び氏名を全て自書で作成する必要がありました。

改正により、現在は、遺言事項については自書する必要がありますが、相続財産などの目録についてはパソコンによる作成や代筆などが可能となりました。 また、財産目録の特定のために登記事項証明書や預貯金通帳の写しなどを添付することが認められます。                        但し、自書されていない財産目録の各頁には署名捺印が必要となります。

2、自筆証書遺言の保管制度保管

従来は、自筆証書を保管する制度は法定されておらず、自宅に保管することなどが多く、折角作成された自筆証書遺言が発見されない等の問題がありました。

遺言書の保管制度に関する法律が制定され、最寄りの遺言保管所の遺言保管官に保管してもらうことが可能です。この場合の自筆証書遺言には、所定書式に従う必要があります。

なお、こちらの制度は、20202年7月10日が施行日となります。

財産がある場合や借金がある場合、あるいは、財産や借金が不明な場合に、避けては通れない問題で、また、身内が争うきっかけとなってしまうため、この機会に改めて遺言書を作成することをお勧めします。

遺言書の内容は、様々な内容を記載でき、法律上の効果があるものとないもの、法律上の効果はないものの実務上効果が高いものなどは、業務経験でしか把握できないもののため、遺言書作成の際は、お気軽に当事務所へご相談下さい。

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