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新型コロナと従業員解雇問題

労働問題新型コロナ解雇

新型コロナの影響で、現在、北海道内で400人超の解雇が行われたようです。                                   判明している数で400人超のため、実際の解雇者の数はこれを大きく超えているのではないかと思われます。

新型コロナによる国家緊急事態宣言に基づく休業要請や、不要不急の外出自粛要請などから営業不振に陥り、経営が成り立たないというやむを得ない状況に基づく解雇は十分に考えられます。

事業(営業)自体を停止するときは全従業員の解雇となるでしょうが、一部の店舗の閉店やコスト削減の一手段としての人員削減の場合は、解雇自体が合理的ではなく、解雇が無効と評価される可能性があります。

上記のような解雇は、法的には「整理解雇」と表現され、整理解雇が有効と評価されるためには、一般的には次の整理解雇の四要件を満たす必要があります。(1)解雇を行うほどの必要性・・・深刻な経営危機                                               (2)解雇の回避努力義務  ・・・役員の報酬カット、希望退職者を募ること、配置転換、出向など解雇回避のための努力を尽くすこと        (3)解雇基準の合理性   ・・・主観に左右されない公正客観的な基準に基づき被解雇者を選定すること                    (4)解雇手続きの妥当性  ・・・労働者や労働組合などに十分な説明を行うこと

このような手続きを満たさない整理解雇は、解雇権の濫用として、法律上、無効となるため、解雇された従業員(労働者)は、法的に(1)従業員の地位を求める仮処分、(2)従業員の地位を確認するための裁判という裁判手続きにより、解雇を無効とし、復職するまでの未払賃金の支払いを受けられます。なお、仮処分の手続きをとることで、毎月の給与の支払いも確保できます。

一部では、整理解雇に際し、恣意的な基準による解雇や、そもそも整理解雇する必要がない場合の解雇が行われている例が散見されます。

新型コロナなどの関係で解雇にされた方で不当解雇と感じられた方は、お気軽に当事務所へご相談下さい。

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