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新型コロナで離婚協議、遺産分割が進まない

新型コロナ相続離婚

新型コロナの影響で全道で緊急事態宣言が発令され、5月4日にこれが延長される見込みです。

北海道の裁判所の業務も緊急事態宣言を受け、4月の訴訟や裁判の期日が一斉に取り消され、5月4日の緊急事態宣言に対応し、さらに期日の取り消しが予想されます。

このような期日の取り消しで、離婚や遺産分割などの調停手続きが進まず、離婚が成立しない、遺産分割が終了しないという弊害が生じています。

むろん、緊急事態宣言下での影響ですので、やむを得ないですが、このような状態を回避するための方法としては、離婚交渉や、遺産分割交渉を行うことが考えられます。

交渉とは、本人に代わり、弁護士が代理人として、相手方と書面や電話などを通じて、話し合いの内容をまとめ、合意ができた時に合意書や示談書を作成することです。

交渉は面会をせずに、メール、FAX、電話などでやりとりを行うため、新型コロナウィルスの影響を受けずに、通常どおり話し合いを進めるため、調停や裁判のような中止などこがないため、この時期には、離婚や遺産分割は、交渉の方法で進めるのが解決へ近い方法となります。

交渉は、「相手方の言い分を聞くこと。穏やかに進めること。時期などを区切り回答を求めること。速やかに回答すること。」など、ポイントを押さえ行うと、調停では解決できないようなものも、交渉で解決が可能となります。

離婚や遺産分割協議などでお困りの方は、お気軽に当事務所へご相談下さい。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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