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レンタカーの道路放置|反則金は誰が払う?

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車両を路上などに止め放置すると、駐車違反金を道路交通法に基づく支払う必要があります。

自分の車を止めて放置した場合には駐車違反金は運転手が支払義務を負うことや、親の車を借りて親の車を放置した場合、親の方にも駐車違反金の支払義務を負うことは広く知られています。

それでは、レンタカー会社やリース会社の車両が道路上に放置された場合、レンタカー会社やリース会社は駐車違反金を支払う義務を負うののでしょうか。

道路交通法では、駐車違反金を支払う義務を運転手と車両の使用者としていて、車両の使用者とは一般的には車の「車の運行を支配し、管理する者」と解釈されています。車の運行を支配し、管理するものとは、自動車の所有者が最も代表的な者であり、レンタカー会社やリース会社も窃盗などの特別の事情がない限り、車の運行管理責任を免れることはなく、駐車違反の罰則金を支払う義務を負います。

放置車両は、年間400件以上にわたりますので、車のレンタカー会社や車両などのリース会社は事前にこのような場合の対策を講じておく必要があります。

このような駐車違反の反則金についてお困りの方はお気軽に当法律事務所へご相談下さい。

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