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改正高年齢者雇用安定法|70歳までの定年延長努力義務

企業法務労働問題

今年の4月1日から改正高年齢者雇用安定法が施行されます。

改正の内容は、現在の高年齢者雇用安定法で60歳未満の定年が禁止されている点(8条)、定年を65歳未満に定めている場合は①65歳までの定年引き上げや②定年制の廃止、③65歳までの継続雇用制度の導入のいずれかを措置を講じる必要があります(9条)。継続雇用制度とは再雇用制度や勤務延長制度などを指し、適用者は原則として希望者全員とされております

しかし、高齢化社会が進み、労働者人口が減少している社会状態や、就労を65歳より長く希望する人多いため、高年齢者雇用安定法が改正される必要性が生じました。

改正の具体的内容は、これまでの措置に加えて次の措置を講じる努力義務が課されます。         ①70歳までの定年引き上げ、②定年制の廃止、③70歳までの継続雇用制度の導入、④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、⑤70歳まで継続的に事業主が実施する社会貢献事業または事業主が委託・出資する団体の社会貢献事業に従事できる制度の導入のいずれかとなります。③~⑤については対象者を限定することも可能ですがその場合は過半数労働組合等との合意を得ることが望ましいとされております。

労働者側や使用者側のいずれものニーズにも合致した適切な制度設計、就業規則の改定などを行う必要があります。

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