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親の児童虐待防止のための改正虐待防止法の成立

親子関係

最近のニュースで児童虐待問題を聞かなくなる日はないように感じるほど、児童の虐待問題が注目されています。

札幌でも、2歳の女児に対する衰弱死があり、児童相談所の48時間ルールの不徹底や、警察との連携の問題などが議論されました。この件で児童相談所の対応に問題があったしても、それだけでは全ての児童虐待問題の抜本的解決には繋がりません。

虐待問題の解決には、担当官公庁の権限の拡大やその権限の実行力の担保などに必要な法改正や人員補充などの実務問題など、解決過大が山積しています。

これに関連し、児童相談所の体制強化などを含めた改正児童防止虐待法と改正児童福祉法が成立し、来年4月から施行予定です。

改正法は、暴力をしつめのためと言う親の反論に対し、(1)親権者や里親らは児童のしつけに際し体罰を加えてはならないと明記。民法の懲戒権の在り方は、施行後2年をめどに検討。(2)学校、教育委員会、児童福祉施設の職員の守秘義務の明記。(3)ドメスティックバイオレンス(DV)対応機関との連携も強化 などです。

親などによる子の虐待、高齢者への虐待、いじめ、セクハラやパワハラなどに共通する「これ位なら許される」という加害者の心理を、法律の改正などでその意識を強く変えていくことも、法改正の一つの効果になるのではないかと思います。

このような問題に対しては、親権者変更、損害賠償、地位確認仮処分など様々な解決方法がありますので、お気軽に当事務所へご相談下さい。

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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