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改正著作権法|私的ダウンロードも違法

企業法務著作権

これまで著作権者の許可のない違法なコンテンツ(漫画、写真、論文など)のダウンロードは、著作権法の規制対象外でした。

しかし、著作権法の改正により、2021年1月より、それらの私的目的によるダウンロードも著作権法違反の対象に含まれることとなりました。

また、海賊版サイトや、海賊版サイトへのリーチサイト(海賊版サイトへ誘導するサイト)、それらの閲覧行為も、著作権法違反となります。

今後は、ネット上での違法コンテンツ(音楽、映像、漫画、写真など)など私的ダウンロードや、海賊版サイトやリーチサイトなどが、全て著作権法の規制対象であることを認識したうえで、ネットの利用について、十分に注意を払う必要が強くなります。

なお、これらに違反した場合は、民事賠償の他に刑事罰があり、刑事罰としては、例えば、有料の著作物の海賊版を反復・継続してダウンロードした場合の刑事罰は、2年以下の懲役や200万円以下の罰金となります。

但し、全ての漫画のダウンロードが違法対象となると、例えばスクリーンショットの映り込んだ漫画の一部や、漫画の数コマなどついては、著作権者の権利保護とネット利用者の現実的使用実態の調和の観点から、規制の除外対象となります。

このような規制の背景としては、漫画村の問題や、海外のサーバーを利用した漫画の著作権侵害行為が著しく、これを利用する人の人数も非常に多く著作権保護に対する意識が低いことに対し、意識改善の目的が含まれています。

繰り返しのダウンロード行為は、民事賠償だけでなく、重い刑事罰が加えられるため、十分にご注意下さい。

このような著作権に関する損害賠償などのトラブルでお悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談下さい。

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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