トップページ > ブログ > 改正相続法7月1日から開始

ブログ

改正相続法7月1日から開始

相続

改正相続法(「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」)が、今年の7月1日から施行されています。

主な内容は、次のとおりです。

(1)相続人以外の親族が相続人に金銭を請求できる制度                                      これまでは、相続人が被相続人(亡くなった人)に対し、療養看護(介護や事業サポートなど)をしていた場合のみ寄与分として相続財産に対し、金銭を請求できましたが、その相続人の妻に適用はありませんでした。例えば、長男の妻が亡くなった父の看護をしていた場合に均衡にかける点は否定できませんでした。

そのような実態を踏まえ、相続人以外の親族(=6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)が無償で被相続人に対する療養看護その他の労務の提供により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対して金銭の支払いを請求できる制度が新設されました。

(2)遺産分割成立前の払い戻し制度                                            預貯金は裁判例では相続開始と同時に法定相続分どおりに分割されるとなっていますが、金融実務では現実には遺産分割協議書が成立している場合でないと引き出しに応じて貰えませんでした。また、被相続人(故人、亡くなった人)の葬儀などの費用も相続人が自分で立て替えるしかありませんでした。

このような点を解決するため、共同相続人は、自分が相続人であることを証明し、預貯金の口座ごとに預貯金の相続分の範囲内(但し150万円を限度とする。)で単独で請求できる制度が新設されました。

(3)配偶者の保護制度の新設                                                  これまでは、相続人に対し贈与や遺贈された財産は、相続財産の計算に際しては、全て戻したうえで、相続分を計算し、贈与や遺贈分の金額を控除するという計算方法でした。しかし、長い夫婦生活で配偶者の生活が困らないように渡した財産(自宅など)が相続で振り出しに戻されると、生前贈与をした意味がなくなります。

そこで、結婚期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に対し居住用不動産が遺贈または贈与された場合には、「遺産分割において持戻し計算をしなくてよい」という旨の被相続人の意思表示があったものと推定して、原則として、遺産分割における計算上、「遺産の先渡しがされたものとして取り扱う必要がない」という「持戻し免除の意思表示の推定規定」が新設されました。

この他にも、相続では40年ぶりに初めて大改正がなされ、様々な制度の改正がなされました。

これからの相続や今後の相続については、これまでの相続と異なる点が多いため、不利益を受けないためにも、相続の専門家にご相談されることとをお勧めします。

相続や遺言でお悩みの方は、当事務所にお気軽にご相談下さい。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ