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改正民事執行法の成立

離婚養育費

改正民事執行法などが5月10日に成立し、1年以内に施行の見込みです。

改正民事執行法の内容としては、夫婦の離婚に伴う子の引き渡しの問題があります。現在は離婚に伴う子の引き渡しで、親権者の親の方に子を渡さない場合は、間接強制という方法(制裁金という金員の支払義務を相手方に負わせる。)で子の引き渡しを促してきましたが、実効性に乏しいという点がありました。

これについては新しく、制裁金では子の引き渡しに応じる見込みがあると認められない場合や、子に差し迫った危険を防止する必要がある場合などは、裁判所が執行官に強制的な引き渡しの実施を命令し、執行官が子の居場所を訪ねる方法が加えられました。また、これまでは引き渡しを命じられた側の親の立ち会いが必要でしたが、新制度では親が不在でも親権者が立ち会えば引き渡せることとなりました。

 また、改正民事執行法は、養育費の回収の実効性を高めるために、不払いの人の預貯金などを差し押さえやすくする制度も新設しました。具体的な内容は、債権者の求めに応じて、裁判所の命令で金融機関に債務者(不払いの人)の預貯金などの情報取得や、市町村や登記所などの公的機関からは土地・建物や勤務先の情報の入手が可能となります。

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