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持続化給付金は差し押さえられないのか? 

債権回収新型コロナ

新型コロナウィルスによる持続可給付金の支給を受け、それを利用し事業継続をされている方は多いと思います。

一方で未収金を回収するために、持続可給付金を回収原資に、債権を回収しようと考える企業の方も多いのではないかと思います。

債権を回収する場合は、交渉であれば任意による回収、裁判手続きでは持続可給付金の差し押さえ手続きとなります。

持続可給付金は、法律上、新型コロナによる特別定額給付金と異なり、差押禁止財産として明記されていません。

そのため、持続可給付金を差し押さえることは法律上可能と考えることが出来ます。

しかし、神戸地裁伊丹支部は、持続可給付金の目的を事業の継続を支えることを目的とするその性質に着目し、持続可給付金の差押えを認めない判決を決定しました。

余り事例がないため、今回、出たこの判決に基づき、各地で持続可給付金の差押えに対し、差押えの事前抑止効果や、今後、差押えを争う事案が増えるものと思われます。

今回の判決は先例として定着するのか、立法で解決されるべき問題で原則差押えを認めるとなるのかはまだ時間を必要としますが、持続可給付金や債券回収などの問題でお悩みでしたら、当事務所へお気軽にご相談下さい。

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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