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非正規社員・扶養手当格差違法|最高裁

労働問題同一労働同一賃金有給休暇

同一労働同一賃金について、最高裁で非正規社員への賞与・退職金の不支給は「不合理とまではいえない。」との判断が示されたましたが、扶養手当や有休などの取り扱いについての最高裁の判断は、非正社員に有利な判断を示しました。

非正規社員(契約社員)が各種手当や休暇を与えるよう求めた事案で、最高裁は、扶養手当や有給の病気休暇などについて「不合理な格差で違法だ」として、契約社員に支給を認める判断を示しました。

同一労働同一賃金のなかには、毎月の給与だけでなく、手当や休暇などがありますが、今回は最高裁判断はその内容にまで踏み入った判断で、同一労働同一賃金の判断基準について、詳細な基準が示されたと考えられます。

札幌地裁でも同様の裁判が提訴されており、最高裁の今回の判断が与える影響は大きいものと思われます。

同一労働同一賃金の原則は、職務の内容・性質・責任の重さ・勤続年数など、同一賃金は毎月の給与・手当・賞与など多岐にわたり、簡易な判断は出来ないため、このような件でお悩みの企業・個人の方がおられましたら当事務所へお気軽にご相談下さい。

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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