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所有者不明の土地の売却を可能にする法律が成立

不動産相続

所有者が不明の土地を売却する法律が成立しました。

所有者不明の土地とは、不動産登記簿で所有者が分からない土地や記載された人と連絡がつかないで所有者が判明しないしない土地のことです。

このような土地が発生する主な原因は相続と言われています。相続がされても、故人から相続人名義へ名義変更がされない場合や、相続人が余りに多く遺産分割協議すらされていない場合、土地の名義は故人のままで放置されてしまい、土地所有者を調べても判明しないことになります。

実際に土地売買のために調査をしているなかで、調査をしても、登記上の土地の大きさや形状などと現実の実態が異なり、登記上、誰の土地か分からない部分があります。また、かなり昔に登記をされたようで、実際の測量を行うと、登記上の自分の土地の場所と実際の場所が全くかけ離れたところにあるということもあります。

報告によると、所有者不明土地は2040年には北海道の面積に迫ると言われています。

これを解消するために、所有者不明の土地を売却できるする法律が5月17日に成立がしました。

法律の概要は、法務局の登記官などによる調査でも土地の所有者を特定できなければ、裁判所の選任した管理者が売却できるという内容です。

このような相続を原因とした所有者不明の土地以外でも所有者が不明となるケースはあります。私の実際の業務でも、登記上の土地と計測した土地の位置が全く異なり、売却をしようとすると、周辺一帯が全体的にずれてしまい、所有者不明の土地が発生していることがあります。

相続による空き家問題に加え、土地の不明者問題など、日本人の高齢化に伴う問題は、増加しています。

この問題を逆に企業や自治体の再開発に利用できるようにというのが今回の法律の目的の一つです。

相続や所有者不明の土地売却などお困りでしたら、当事務所にご相談下さい。

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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