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少年法改正|18歳・19歳の扱いの変化

その他刑事事件

令和4年1月から、民法の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

これに併せる形で少年法が改正され、18歳と19歳を「特定少年」と位置づけ、17歳以下と20歳以上の年齢は異なる扱いを受けることになりました。

「特定少年」(18歳、19歳)が、17歳以下の異なる扱いは、概要、次のようなものとなります。

1 刑事裁判の対象事件の拡大へ

「特定少年」は事件を起こした場合は、全て、家庭裁判所に送致する仕組みは維持されますが、家庭裁判所から検察官に原則「逆送致」する事件の対象が拡大されます。具体的には、殺人や傷害致死など、故意に人を死亡させた罪に加え、新たに「強盗や強制性交、放火など、法定刑の下限が1年以上の罪」が追加されています

逆送致する事件の対象が拡大されることで、少年院に送られたり、保護観察を受けたりするケースが減る結果となります。

2 起訴後の実名報道が可能に

現在は、少年の実名や本人と推定できる情報の報道は禁止されていますが、令和4年4月からは、「特定少年」(18歳、19歳)による事件が起訴された場合は、実名や本人と推定できる情報の報道が可能となります。

今回の少年法改正を巡っては、少年に対する保護と処罰のどちらを重視するかなどを巡り、様々な意見の相違が出ています。

被害者側からは処罰を求める適正な改正と評価される声が高く、他方で少年の教育による更生の機会を奪うもので、少年の将来を閉ざす方向と評価する声も挙がっています。

そのため、少年法の改正法の付則には、少年法の施行から5年後に、社会情勢などの変化を踏まえて、18歳と19歳に関する制度のあり方を見直すことが規定として盛り込まれています。

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