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家賃滞納を理由とした不動産物件の明け渡しは、収益物件のオーナー(賃貸人)にとって、非常に悩ましい問題の一つです。
滞納者(相手方)が任意に不動産の明け渡しを行わない場合は、明け渡しの裁判認容判決を経て、強制執行の裁判を行うことになりますが、明け渡しにかかる費用は、アパート一室でも50万円程度かかってしまうのが実情です。
オーナー(賃貸人)が、家賃を滞納している居住者の建物の鍵穴に加工をし、建物から追い出し、物件内の荷物を処分をするなどの行為をした場合は、このような費用はかかりませんが、この事案で東京地裁は、賃貸人(オーナー)に対し、約180万円の損害賠償を命じました。
自分で行う不利益回避行為を法律上「自力救済」と表現しますが、このような自立救済は裁判費用などが掛らず簡易ですが、違法になる可能性が高いことに注意してください。また、本件のような場合は、建造物侵入や器物損壊などの刑法犯罪に該当する可能性もあります。
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