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家庭内別居|浮気をした場合に慰謝料支払責任は?

慰謝料男女トラブル離婚

婚姻期間中に浮気をすると、もう一方の配偶者に対し、不貞行為(不倫)による慰謝料の支払義務を負います。

それでは、家庭内別居中で夫婦のいずれかが浮気をした場合にまで不貞行為による慰謝料支払責任は生じるのでしょうか。

この点、裁判実務では、夫婦関係が破綻した時を基準に、夫婦関係破綻後の浮気については慰謝料支払責任を否定し、夫婦関係破綻前の浮気については慰謝料支払責任を認める傾向にあると言えます。

但し、この夫婦関係が破綻していたと法律的に評価されるのは極めて限定的な場合に限られてきます。

裁判所では、夫婦関係が破綻した日の認定に「別居日」をもって破綻日と認定する傾向が強いため、別居をしていない間に夫婦関係が破綻したといえるためには、別居はしていないけれど別居と同様な状態であることや、別居のように夫婦関係が破綻したことが分かりやすい事情が必要と言えます。

別居が認められやすい例としては、これまで妻が家計を管理していたが、ある時を境に夫婦の家計が別々となり、必要な生活費を別口座を作り、折半で生活費を負担するようになったことは夫婦関係破綻を示す証拠になりやすいと言えます。

上記に加え、その頃からこれまで一緒に食べていたご飯を食べなくなった、寝室が別々となった、夫婦間の会話が事務的な最小限の会話しかなくなった、食事を別々にするようになった、洗濯を別々にするようになったなど、夫婦間の様々な関係が大きく変化した場合には、夫婦関係破綻は認められやすいと言えます。

逆に、家計管理は以前と同じで、夫婦間の会話は少なくなった、ケンカすることが増えたなど、お金の動きなど客観的に把握できる家計管理などに変化がなく、夫婦間の関係性が大きく変化した事情が少ない場合には、夫婦関係破綻は認めずらいと言えます。

夫婦関係が破綻したかどうかは、一つの事情で認められるものではなく、様々な事情から夫婦関係が壊れてしまったといえるかどうかの評価を行うものであるため、破綻前と破綻後でどのような点が変化したのか、その変化の程度、変化した項目の重要性などに着目すると、比較的、判断がしやすいのではないかと思います。

但し、これらの判断は離婚裁判などの実務に長けた弁護士などでなければ評価は難しいため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

このような夫婦関係の破綻、慰謝料、不貞行為(浮気)、離婚などの問題でお悩みの方は、当弁護士事務所へお気軽にご相談下さい。

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