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婚姻費用は離婚により消えるのか?

離婚

 離婚する場合は、一般的には離婚とその他の条件(親権、養育費、面会交流権、慰謝料、財産分与、年金分割など)を決定し、離婚をします。

 しかし、婚姻費用(分かりやすく表現すると「別居から離婚するまでの間の生活費」)も離婚条件の一部と考えることも可能ですが、家庭裁判所では、婚姻費用のみは婚姻費用分担調停と夫婦関係調整調停手続き(離婚)と別手続きでしか請求できないようになっています。

 この点、離婚調停と婚姻費用調停を申し立てしている間に、婚姻費用の額が決定する前に離婚が成立した場合に、婚姻費用は離婚により消滅するという見解と残存するという見解があり、この点について最高裁が判断しました。

 最高裁の判断結果は、婚姻費用申し立て後に婚姻費用の支払決定が出る前に、離婚が成立しても、婚姻費用請求権は消滅しないという判断です。

 婚姻費用は結婚を前提としている権利で、離婚により財産分与請求権などに転化(変化)するという考え方は、財産分与請求権は、破産の場合免責対象となることや、強制執行の場合に婚姻費用分担請求権の方が優遇措置があることなどから、最高裁の判断は合理的ではないかと思われます。

 離婚、親権、慰謝料、養育費、婚姻費用・財産分与などでお困りの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。

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