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婚前契約書| 法的な効力は?

離婚

最近、結婚をするカップルの間で「婚前契約書」や「結婚契約書」などの契約書が作成されるようになってきました。

内容としては、浮気をした場合は慰謝料を〇〇万円支払う、家事や子育ての分担方法など様々です。

この婚前契約書が法的効力を有するかはどうかは、その内容によります。

法的効力を有する場合に問題となる事項は十分に内容が特定されていること、その内容が法的に強制することが可能な内容、民法などの法令に定める強行放棄に反していないこと、公序良俗などに反していないことなど複数の点から検討する必要があります。

例えば、「家事の分担は平等とするとか家事の分担は半々とする。」という内容であれば、平等や半々を中傷的であり、具体的に特定できていないため、法的効力を有せず、このような法的効力を有さない条項は紳士条項(分かりやすい表現では「努力しましょう」という意味です。)と表現されます。

逆に、家事のうち掃除は夫、食事は妻など具体的であれば、特定はできているため、その点では有効です。しかし、これに違反した場合に法的に掃除や食事を強制執行で実現させられるかというと、このような内容に民事執行法が対応していないため、強制執行は出来ません。

例えば、「浮気をした場合は金〇〇〇万円を支払うものとする。」などの内容であれば、特定はできており、強制執行も可能なため、法的に有効と言えます。但し、金2000万円などを支払うという余りに高額な金額であれば公序良俗違反などに反し無効となる可能性もあります。

「浮気をした場合は離婚する。」という内容は、有効か否かですが、内容は特定されていますが、民法では離婚は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの制度で予定されているため、協議離婚や調停離婚で、婚前契約書に違反したことを双方の当事者が重視し、離婚することで合意が出来たら法的効果はあります。しかし、相手方が離婚に同意しない場合には裁判で離婚するしかありません。

裁判で離婚する場合は、不貞行為が民法上の「不貞行為」という条項に該当するため、裁判離婚の際は婚前契約書の「浮気をした場合は離婚する。」という条項違反が離婚原因となりますが、離婚とうい効果は婚前契約書から生じているものではありません。

婚姻の相手方に努力を求めるものか、トラブルを防止するためか、強い法的拘束力を持たせるかは、その内容を十分に検討する必要があります。

婚前契約書、結婚契約書などの問題でお悩みの場合は、当弁護士事務所へお気軽にご相談下さい。

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