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夫婦別性訴訟|最高裁大法廷「合憲判断」

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夫婦別々の姓で婚姻出来ない現状の戸籍法などは、憲法14条の法の下の平等、憲法第24条の婚姻の自由に反し、違憲であるとの主張に対し、今回、最高裁は、違憲ではないとの判断を示しました。

最高裁は2015年にも夫婦別姓を合憲と判断しましたが、今回も最高裁は「夫婦同氏制を定めた民法750条及び同条を受けて婚姻届の必要的記載事項を定めた戸籍法74条1号(以下「本件各規定」)は憲法24条に違反しない」と決定しました。

最高裁は、夫婦の氏についてどのような制度を採るのが立法政策として相当かという問題と、夫婦同氏制を定める現行法の規定が憲法24条に違反して無効であるか否かという憲法適合性の審査の問題とは次元を異にするものであり、この種の制度の在り方は国会で論ぜられ判断されるべき事柄にほかならない理由を示しました。

他方で最高裁裁判官のうち違憲の判断をした4人の判断理由は「婚姻は国家が提供するサービスではなく、両当事者の終生的共同生活を目的とする人間の営み」であること、同じ姓の婚姻届を出させて初めて法律婚を認める現在の仕組みは「婚姻を希望する者に夫婦同氏(姓)を強制している」と指摘し、憲法第24条に違反していると判断しました。

先進国の中では同性婚が認められ、LGBTの尊重が加速度的に社会に浸透している現状の状況は6年前とは社会的背景が大きく変遷しいると考えられ、最高裁の判断は社会的に夫婦別性を認める社会的意見と大きくズレているのではないかと考えられます。

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