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大掃除は法律上の義務か?

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そろそろ、時節柄、家庭や会社で大掃除が行われる、あるいはこれから行われるのではないかと思います。

会社で行う大掃除も、従業員が行う場合は、労働になるため、会社は従業員の大掃除に対し、対価を支払う義務があります。

大掃除は、日本の慣習として、あるいは年中行事の一環として定着していますが、大掃除は法律上の義務であることをご存知でしょうか。

労働安全衛生法規則の第619条1項は、企業に対し、「日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。」と規定しています。

これは、大掃除は半年に1回は行わなければ、労働安全衛生法違反になるということになります。

多くの企業では、就業規則の中の服務規程のなかに「従業員は施設を清潔に維持すること」などのような表現で、従業員に対し、業務に際し衛生を維持することを求めていますが、同じように労働安全衛生規則第620条では「労働者は、作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。」と規定されており、労働者が衛生義務を怠ることは、労働安全衛生規則に違反することになります。

大掃除は、日本の慣習業務でもありますが、法律上の義務として半年に1回は行うよう企業は注意をする必要があります。

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