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刑事司法取引開始(刑事事件)

刑事事件

平成30年6月1日から刑事手続きに司法取引が導入されました。

司法取引とは、犯罪の内容や共犯者を捜査機関に開示する代わりに、被疑者(容疑者)や被告の刑事処分について減軽などの措置をとるものです。

海外の司法取引とは異なり、日本の司法取引は、裁判所が関与せず、検察官と被疑者(容疑者)や被告の間で行われるため、容疑者などの告白内容(主犯者や共犯者に関する情報など)がどこまで信頼できるかという問題点があげられています。これは、例えば司法取引で自分の処分を軽くするために、主犯や共犯者について事実と異なる話をし、主犯や共犯者、それらの関与内容などがねつ造されてしまうという危険性です。

そのような問題があるため、裁判所は、司法取引をした者の供述について、その発言内容が正確かどうかなどを、司法取引をしていない者より慎重に判断するよう、地方裁判所や高等裁判所の裁判官を集め、研修会を行うなどの対策行為をしています。

量刑についてですが、検察官が被告と司法取引を行い、司法取引の合意に基づいて、検察官が被告人に対し、一般より軽い求刑をしたとしても、裁判所はその司法取引に拘束されないため、必ずしも司法取引の結果に基づいて刑が減軽されるとは限りません。

但し、私の経験でも共犯者の弁護をしている際に、主犯が共犯者に責任を転嫁していたり、主犯や共犯者の一部が逃亡しているため、事件の全容が解明できず、刑事事件の処理が極めて遅くなったり、場合によっては事件全容が解明できない場合があるため、真実の追及を目的とする我が国の刑事手続き制度には、今回の司法取引は有用な面があることも否定できません。

司法取引の制度自体の功罪の議論は沢山ありますが、むしろ制度自体の運用が適切になされることが大切であるため、当事務所も刑事司法取引について、積極的かつ慎重な対応をしていくようにしております。

刑事事件や司法取引でお困りの方は、みずほ綜合法律事務所にご相談下さい。

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