トップページ > ブログ > 再雇用社員の給与低下|同一労働同一賃金による修正

ブログ

再雇用社員の給与低下|同一労働同一賃金による修正

労働問題同一労働同一賃金

同一同労同一賃金の原則では、現在、様々な判例が出ております。

同一労働同一賃金の原則は、抽象的には同じ労働をしているものには同じ賃金をという概念ですが、具体的には①業務内容と責任の程度、②職務内容・配置変更の範囲、③その他の事情を考慮して不合理な待遇格差をしてはいけないという考え方です(パートタイム労働法14条2項、3項)。

実際の人事制度や給与制度にこれを反映させる場合には、従来の労働判例や新しい判例を踏まえて、評価を新たに行う必要があります。

この点、名古屋地裁で、定年後、再雇用された従業員(嘱託社員)の基本給が定年前の6割以下になった事案で、不合理な待遇格差と認定しました。名古屋地裁は、若い正社員の初任給の基本給を下回り生活保障の観点がかけていること、労使間の合意がなかったことを判断事情としました。

最高裁では、別事案で、再雇用された従業員(嘱託社員)の基本給の低下について不合理な格差と認定しない判断をしていますが、正社員と再雇用社員の総額の賃金格差は12%程度に留まること、基本賃金の額も正社員の基本給の額を上回っていること、労使間の交渉がなされたうえで不合理ではないと判断されたものです。

会社毎に給与体系が異なるため、同一労働同一賃金の原則を給与制度に反映させるためには、十分な検討が必要となります。

賃金格差でお悩みの方がおられましたら、当事務所へお気軽にご相談下さい。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ