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離婚をした場合、親権者を妻か夫のいずれかに決定するため、親権者にならなかった方は親権者の方に子の養育費の支払義務を負います。
それでは、親権者側が再婚をした場合に、養育費はどうなるのかは一般的には気になるところかと思います。
下記では、夫婦が離婚し、妻が子の親権を取得し、元夫が養育費を支払う義務者であることを前提として説明をしていきます。
(1)元妻が再婚をした場合
再婚相手が子と養子縁組をしていない限り、再婚相手が法律上、子の扶養義務を負うわけではないため、元夫の養育費の支払義務が無くなることはありません。
養育費は元妻と元夫の双方の年収を主たる基準に定めているため、再婚という事情のみで直ちに元夫の養育費の支払額が減少するとは言えませんが、一般的には家計全体の状況を考慮して養育費の支払いを決定するため、再婚により元妻側の家計状況が大きく改善したという事情があれば、元夫の養育費の支払額は減少する可能性があります。
(2)元妻が再婚をした場合で、再婚相手が子と養子縁組をした場合
元妻が再婚をした場合で、再婚相手が子と養子縁組をした場合、再婚相手は子に対し1次的な扶養義務者となり、元夫は二次的な扶養義務者となります。
そのため、直ちに元夫の養育費支払義務が無くなるわけではありませんが、再婚相手が1次的な扶養義務者となるため、元夫・元妻・再婚相手の収入状況を踏まえて、養育費は再検討され、元夫の養育費の支払額は減少する可能性が高いと言えます。
(3)養育費の増減に関する手続き 家裁調停手続き
養育費は、家庭裁判所でその増減を行う養育費増減の調停制度があり、基本的にはこの養育費増減の調停を申し立てをし、家庭裁判所で当事者間で養育費の増減について合意をした場合(調停が成立した場合)、又は当事者間で話し合いがつかず、家庭裁判所の審判で養育費が変更された場合に、初めて養育費の増減の効果が発生します。
注意をしたいのは、養育費の増減は申立をした月からしか法的効果が発生しないため、当事者間で養育費の増減について話し合いをしている期間は、合意が成立しない限り、養育費の増減に影響を与えないため、早めに養育費増減の調停の申し立てをする必要性が高いです。
養育費の増減は、基本的に収入の増減により変化しますが、手続きを知らない場合や煩雑などで手続きを行わずに経済的に支払いに苦しんだり、特に支払いができなくなってしまい、給料差押えなどの深刻な問題に発展することもあり得ます。
子の親権や養育費の問題でお悩みの方はお気軽に当弁護士事務所へご相談下さい。
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