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児童ポルノについて

刑事事件

児童ポルノ販売サイトから、約7000人名の購入者リストが押収され、その中には現職の警察官や検察官など法令を守る側やその他に地方議員、都職員、医師などがいることが報道され、大きな問題となっています。

現在までのところ、約200人が、児童ポルノの単純所持などの罪で書類送検されているとのことですが、警視庁では今後も捜査を継続して順次、立件していく予定のため、最終的に処分を受ける人数は、この主の事案では過去最大の規模に上るものと思われます。

一般的にいわれるアダルドDVDを所有していることは、犯罪には該当しませんが、児童に関するアダルドDVDの所有は、児童買春、児童ポルノにかかる行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に反し、刑事処分の対象になる可能性があります。

児童ポルノとは、概要は、18歳未満の者による性行や性交類似行為、児童が他人の性器や自己の性器を触る行為で性的興奮や刺激をさせるもの、児童が衣服の全部又は一部をつけずに性器などの露出や協調され、性的興奮や刺激をさせるものの写真やDVDなどです(法第2条第1項、同条第3項)。

児童ポルノの単純所持とは、法7条1項で規程されていますが、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る)や保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認めらられる者に限る)などは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられます。

一般的に児童買春が刑事処分の対象になるということは知られていますが、児童ポルノの所持も同様に刑事処分の対象になるもののため、十分に注意する必要があります。

児童の年齢を知らなかった場合はどうか、絵は対象となるのか、アイドルの子供時代の写真は対象となるのかなど、児童ポルノには様々な点で注意しなければいけない点もあります。

当事務所では、児童買春や児童ポルノの刑事事件にも対応しておりますので、ご不安のある方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

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