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離婚後の元配偶者の居座り|家事審判でのスピード解決

離婚

夫婦が離婚したの後に、相手方の元妻が自宅(元夫名義)から出て行かないという問題が、離婚に際してはよくおきる問題です。

一般的に第三者に対し、自分の家から退去を求めるには、建物明渡訴訟(管轄は地方裁判所)を提訴し、明渡判決が出てから、建物明け渡しの強制執行の申立を行う手続きによると、第三者の退去が実現するまでに半年程度の期間がかかります。元夫婦間についてもこれまでは同様に、この建物明渡訴訟の提訴手続きによる解決が一般的でした。

しかし、最高裁は、今回、財産分与の家事審判において、離婚した元夫が所有している建物に元妻が住み続けているという場合、「財産分与しないものと判断された建物でも、家事審判で明け渡しを命じることができる」とする決定を出しました。

これにより、今後、家事審判手続きのなかで、財産分与をしない建物について相手方配偶者が居座り続ける場合、これまでは地方裁判所で建物明渡請求の裁判を提訴しなければならなかったものが、家庭裁判所での離婚手続やそれに付帯する財産分与の手続きの中で完結することになり、居座り問題が速やかに解決できることになります。

財産分与の家事審判では、金銭の支払いや建物の引き渡しなどを命じることができますが、「財産分与しないものと判断とされた財産」についても同様に命じることができるかについては、これまで出来るとした前例はなかったため、これは非常に画期的な決定と評価できます。

離婚に際しては、離婚、親権、財産分与などの典型点な問題に争いが生じますが、込み入ってくると、元配偶者が家から退去しないなどの個別的な問題が出てくる場合があり、家庭裁判所、地方裁判所など、どこに訴えればよいのか、これにかかる費用や時間というのが複雑で、大変な側面があります。

今後も、離婚に関連する問題は、一回解決を目的として、弾力的な法解釈や立法化が進められるのが好ましいと考えます。

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