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「休眠預金」で預金は消える?

相続

休眠預金とは10年以上、入出金などの取引がない預貯金です。

このような場合に、その休眠預金はどうなるかですが、預金保険機構に移管され、民間公益活動に利用されます(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律。いわゆる「休眠預金等活用法」。)。

余り利用がない預金などは、休眠預金等活用法により、民間公益活動に利用されるため、10年を目安に残高の大きいものについては、入出金などの手続きをとることをお勧めします。

特に高齢になると預金を一定額預けたまま、何も入出金をしないということがあるため、相続の際に、預金が無くなっているという可能性があります。

休眠預金に該当し、預金保険機構に移動した場合でも、預入者の申し入れがあれば、預金保険機構から引き出すことが可能ですから、仮に多額の財産が休眠預金に該当した場合でも、慌てず取引先の銀行に連絡し、必要な手続きをとり、預金の引き出すをするようにして下さい。

正確な知識がない場合は、休眠預金に該当したなどの場合、直ぐに引き出しが出来なくなると勘違いしてしまう可能性があるため、十分にご注意下さい。

法律問題、相続問題でお困りなら、当事務所へお気軽にご相談下さい。

 

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