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仮想通貨取引の安全性の前進|「自主規制団体」の認可

仮想通貨投資消費者被害

金融庁が、仮想通貨交換業者16社による構成される団体に対し、「自主規制団体」としての認可を与えること(「認定自主団体」の発足)が予定されています。

認定自主規制団体は、貸金決済法第87条の「自主規制に対し強い強制力を持つ団体」となり、認定自主団体の定める自主規制ルールが、仮想通貨取引業者に適用され、この違反に対し、ペナルティーなどの処分を課すことが可能となります。

自主規制案では、預かった仮想通貨の保護のために銀行などとの間で保全契約を結ぶことが盛り込まれているため、サイバー攻撃で仮想通貨が喪失した場合でも、仮想通貨の利用者の資産の一部は保全されることになります。保全額の程度は、サイバー攻撃から資産を失うリスクに応じた額となるようです。

これまでは、仮想通貨交換業者との取引で、利用者が損害を受けた場合は、弁護士はその損害を回収するための資産の保全を行えるかを当初に検討しなければならない問題がありました。しかし、このような資産保全の方法が適切に取られると、資産は保全されていると考えることが可能なため、今後は、利用者が損害賠償を求めることに法的な理由、根拠があるのかという点にウェイトを置くことが可能となります。

誇大広告、管理体制、インサイダー取引など多様な点で問題点が指摘される仮想通貨取引に対し、同認定団体に加盟している仮想通貨取引業者は、同認定団体の作成した自主規制案を守っているものと考えられるため、仮想通貨取引をこれまでより安全に行えることになります。

但し、利用者がこれらの情報を把握や利用をしないで、利益を重視し、仮想通貨取引をする場合は、やはり従前同様の取引に伴う大きなリスクを負うことになります。

サービス提供側の十分な広報も必要ですが、これを利用者の方でも十分に把握するようにして頂くのが良いかと思われます。

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